

マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な取り組みの一環として、本人確認法施行令が改正され、平成19年1月4日以降から、10万円を超える現金のお振込みの際、新たにご本人の確認が必要となりました。皆さまのご協力をお願いいたします。
現金でのお振込み
窓口で、運転免許証や健康保険証など、本人確認書類を提示のうえ、お振込みください。
ATMでは、10万円を超える現金のお振込みができません。
貯金口座を通じてのお振込み
ATM・窓口いずれにおいても、従来の方法でお振込みいただけます。
詳しくは各支店金融共済窓口へお尋ねください。
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